必読!おすすめビジネス書のご紹介

ビジネス書、何を読むべきか悩みますよね。ランキング上位を買ってみても、案外学びにならなかったり。そんな思いから、おすすめの本の概要を書くことにしました。外資系戦略コンサルなどで勤務した私が、おすすめの本をご紹介します!参考になれば幸いです!

本の引用・内容紹介って、著作権的に問題ない?

さあ、いよいよ本の内容を残していこう!と思ったときに、ふと思ったこと。

 

「あれ、引用含む本の紹介って、著作権的に大丈夫なんだろうか...?」

 

ということで、本格スタートに先立ち著作権について調べてみました。

結論から言うと...

 

問題なし!

 

でした。

 

調べてみると、日本書籍出版協会のウェブサイトにこういう記述が。 

他人の著作物を利用する場合には、その著作物の著作権者の許諾を得て使うことが大原則です。しかし、著作権法では、いくつかの場合において、その許諾なしでも使うことを認めています。その中でも代表的なもののひとつが「引用」です。引用と認められるためには、長らく「主従関係」「明瞭区別性」という、最高裁判決によって判断された二つの要件が必要であるとされてきました。
 「主従関係」とは、他の著作物を引用することによって新たに作られる著作物が「主」、引用されるものが「従」の関係になることを言います。この場合、主従関係の有無は、引用するものとされるものとの間の内容の関係性によって判断され、必ずしも分量の多寡には依らないとされてきました。 

 

著作権Q&A | 社団法人 日本書籍出版協会

 

ということで、本(主)の紹介としてのページ(従)であれば問題なさそうでした。

 

また、著作権情報センターにもこちらの記述が。

引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。
・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

すでに発売されている本であり、引用部分と出所を明示することで著作権は問題なし!と判断いたしました。

 

 

ということで早速書いていきます!